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この「お手玉遊び競技・審判規則」は、お手玉遊びを競技として行う場合の規則を決めたものです。お手玉遊びは、日本を代表する伝承遊びであります。もともと、お手玉を作るところからはじめ、世代を超えた交流、友情を大切にしながら、ほほえみをもって、楽しく、礼儀を忘れず、「手から心へ、温もりを伝えあいながら自由に遊ぶ」ものです。
 しかし、競技として行う場合は、お手玉の技で優劣を決めなければなりません。その場合は、この規則に従って行います。競技の場合も「礼儀・友情・笑顔」および「遊びの精神」を忘れることなく、規則を守り、審判員の指示に従って行います。
 「お手玉遊び競技」には、「個人競技」と「団体競技」がありますが、小学生の競技については、「補則」定める「お手玉遊びのきまり」に添って行います。ここでは「競技規則」と「審判規則」を定めます。

競 技 規 則


第1章 競技の定義

(定  義)
第1条 
 お手玉遊び競技は、お互いに競技規則と審判規則(以下この規則という)に従って、定められた競技場内において、規定のお手玉を使い、お手玉を落さないでつづけた競技の時間により、審判の判定によって勝敗を決める。

第2章 競 技 場

(競 技 場)
第2条
 競技場の規格は、次ぎのとおりとする。

  1. 団体競技の競技場は、8枚の畳を正方形(3.6m×3.6m)に並べ、その中に2m×2mの赤いもうせんを敷いた広さ(または畳2畳の広さ)とする。この競技場内で2人が対戦する。第1図「競技場の広さ」競技場は、畳が最適であるが、畳がないところでは、木の床または地面でもよい。
  2. 個人競技の競技場は、審判の目の届く範囲を1会場とする。
  3. 室内の競技場では、照明や採光など、競技のじゃまにならないよう配慮する。




第1図「競技場の広さ」
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第3章 お 手 玉

(お 手 玉)
第3条
 お手玉は、4.5cm×9.0cmの布4枚で作った座布団型で、中身は小豆、重さは40gを原則とする。
 ただし、俵型、まくら型、かます型で、中身は数珠玉やペレットなどでもよい。また、重さは35gから45gの範囲内であれば使用を認める。

第4章 競技の種目および方法

(競技の種目)
第4条
 個人競技の種目は、次ぎのとおりとする。

  1. 片手2個ゆり:右手または左手で2個のお手玉をゆる。
  2. 両手3個ゆり:両方の手で3個のお手玉をゆる。この場合、右手または左手のどちらか一方から投げ上げる。
  3. ジャグリング:3個のお手玉を両方の手から交互に投げ上げながらゆる。
  4. 片手3個ゆり:右手または左手で3個のお手玉をゆる。
  5. 両手4個ゆり:両方の手で4個のお手玉をゆる。この場合、右手または左手のどちらか一方から投げ上げる。
  6. 両手5個ゆり:両方の手で5個のお手玉をゆる。この場合、右手または左手のどちらか一方から投げ上げる。
  7. 両手6個ゆり:両方の手で6個のお手玉をゆる。この場合、右手または左手のどちらか一方から投げ上げる。
  8. 両手7個ゆり:両方の手で7個のお手玉をゆる。この場合、右手または左手のどちらか一方から投げ上げる。



第5条
 団体競技は、5人1組で構成し、1番手から5番手まで、それぞれの種目で対戦する。5人の種目は、それぞれ次ぎのとおりとする。
 ただし、最低3人いればチームとして競技に参加することができる。3人または4人の場合は、1番手から3番手または4番手と前詰めで対戦する。

  1. 1番手:両手2個ゆり1分間。
  2. 2番手:片手2個ゆり1分間。
  3. 3番手:片手2個ゆり2分間。
  4. 4番手:両手3個ゆり1分間。
  5. 5番手:両手3個ゆり2分間。



(競技の方法)
第6条
 個人競技は、次ぎの方法で行う。

  1. お手玉は、競技者の頭の高さを超えるところまであげながらゆる。
  2. お手玉が、畳または床や地面に落ちたら競技は終わりとする。
  3. 競技中に、お手玉を手に保持(持ち玉)して、スムースな流れをさまたげてはいけない。
  4. お手玉を落さないで競技を続けた時間の長さで勝敗を決める。
  5. 競技は、立って行っても、座って行ってもよい。
  6. 決められた時間の中で勝敗が決まらない場合は、一度、中止して再度競技を行う。
  7. それでも勝敗が決まらないときは、審判の指示に従って別の方法で競技を行う。その場合、審判は、次ぎのような方法から選択して競技を行う。

(1)頭にお手玉を乗せて競技をする。
(2)重さの異なるお手玉を加えて競技をする。
(3)予選のときと違う手から投げあげて競技をする。
(4)回し方を逆にして競技をする。
(5)手の平を使わず、手の甲を使ってお手玉をゆる。
(6)ゆり方の安定度、優雅さなど競技の姿で、審判が優劣を判定する。
(7)その他、審判が指定する方法で競技を行う。



第7条
 団体競技は、次ぎの方法で行う。

  1. お手玉は、競技者の頭の高さを超えるところまであげながらゆる。
  2. 競技は、立って行っても、座って行ってもよい。
  3. 競技中に、お手玉を手に保持(持ち玉)して、スムースな流れをさまたげてはいけない。
  4. 所定時間内に、お手玉が畳または床や地面に落ちた方が負けになる。勝者には2点が与えられ、敗者は0点となる。
  5. 競技中に、競技場(2m×2m)から、両足が出た場合は、負けとなる。
  6. お互いに所定時間をお手玉を落さないで終了した場合は、引き分けとなり、両者に1点ずつ与えられる。
  7. チームごとに得点を合計して、得点の高いチームが勝者となる。
  8. 同点の場合は、再度対戦する。その場合は、1番手が2番手の種目、2番手は3番手の種目というように、1つ上の種目で対戦する。5番手は、3個下掛け(下ゆり)1分間とする。
  9. 再対戦でも勝敗が決まらないときは、任意の代表者によって、両手4個ゆりで対戦する。それでも勝敗が決まらないときは、審判が指定する方法で競技を行って勝敗を決める。


第5章 競技の開始および終了

(競技の開始)
第8条
 競技は、審判と競技者が立ったまま礼をし、競技のできる姿勢で構え、気が満ちたとき主審の合図で開始する。


(競技の終了)
第9条
 競技は、競技中に主審の合図で中止し、審判と競技者は礼をして終了する。

第6章 審判および係

(審判長)
第10条
 審判長は、公正な競技が行われるために必要な一切の権限を持を有する。


(審 判 員)
第11条
 個人競技のときの審判員は、主審1名、副審若干名とし、競技の判定については、いずれも同等の権限を持って、競技の判定に当たる。
 主審は、副審、関係の係員との連絡のもとに試合の進行を図り、勝利者の宣言をする。


第12条 
 団体競技のときの審判員は、主審1名、副審2名とし、競技の判定については、いずれも同等の権限を持って、競技の判定に当たる。
 主審は、副審、関係の係員との連絡のもとに試合の進行を図り、勝敗および引き分けの宣言をする。なお、副審が時計係、記録係をかねることができる。


(時計係)
第13条
 時計係は、競技時間の計測に当たり、試合の終了を合図する。


(記録係)
第14条
 記録係は、競技者名、競技時間、点数、勝敗を記録する。

第7章 審判旗などの規格

(審判旗などの規格)
第15条
 審判旗などの規格は、(第2図「審判旗の大きさ」)のとおりとする。



第2図「審判旗の大きさ」
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審 判 規 則


第1章 勝敗の決定

(勝敗の決定)
第1条 
 競技の勝敗は、この規則に従って審判員が行う。

第2章 審    判

(審判の構成)
第2条
 審判の構成は、審判長・主審・副審とする。団体競技の場合は、原則として主審1名、副審2名で構成する。


(主審の任務)
第3条
 主審は、その会場の競技運営の全般に関する権限を有し、審判旗(以下旗という)を持って競技の開始や終了および反則や勝敗または引き分けの表示と宣言を行う。


(副審の任務)
第4条
 副審は、反則および勝敗の判定に関して、主審と同等の権限をもって行い、運営上主審を補佐する。

第3章 審判の要領

(審判の要領)
第5条
 個人競技の審判員は、次ぎの要領で審判を行う。

  1. 主審は、競技者の体制が整い、気が満ちて競技ができる体制になっていることを確認した上で、試合開始を宣言する。
  2. 審判は、お手玉の落下、反則があった場合は、競技者に失格を宣言する。
  3. 審判は、他の競技者の競技の妨害や、お手玉が頭の高さを超えない、持ち玉などの反則があった場合は、1回目は注意する。再度、反則が認められたときは、失格を宣言する。
  4. 主審は、勝敗が決まった場合または競技時間終了の場合、競技の終了、中断を宣言する。



第6条
 団体競技の審判員は、次ぎの要領で審判を行う。

  1. 主審は、競技者と審判がともに礼をし、対戦者の体制が整い、気が満ちて競技ができる体制になっていることを確認した上で、試合開始を宣言する。
  2. 審判のうち1名が、お手玉の落下、競技場から両足が出るなどの反則を指摘したとき、主審は試合の終了、中断を宣言し、結果を判定する。
  3. 主審または副審の指摘または判定に食い違いがある場合は、主審は、競技を中止した上で、競技場の中央で協議をする。その結果を、主審から説明または判定の宣言を行う。
  4. 主審は、勝敗が決まった場合または競技時間終了の場合、競技の終了、中断を宣言して勝敗の判定を行い、お互いに礼をして競技を終了する。
  5. 審判は、他の競技者の競技の妨害や、お手玉が頭の高さを超えない、持ち玉などの反則があった場合は、1回目は注意する。再度、反則が認められたときは、失格を宣言する。
  6. 相手チームが棄権した場合、勝ちチームを整列させた後、主審が手で表示して勝利を宣言する。



(旗の表示方法)
第7条
 審判員は、次の方法で旗の表示を行う。(第3図「審判旗の表示」)

  1. 主審は、右手に赤旗、左手に白旗を持つ。
  2. 競技の開始を示すときは、開始の宣言をしながら水平に差し出した左右の旗を同時に真下に振り下ろす。
  3. 勝敗が決まった場合または競技時間が終了した場合、あるいは競技を中断する場合は、中断または終了を宣言しながら両手を真上にさし上げる。
  4. 勝利の宣言は、勝ったチームの名前を発しながら、勝者チーム側の腕を斜め上に差し上げる。
  5. 引き分けの場合は、引き分けを宣言しながら、右手を上にして両腕を胸の前で交差させる。



(宣言・通告の仕方)
第8条
 審判は、次ぎの宣言を行う。

  1. 競技の開始を宣言する場合:「始め」……(競技者がお手玉を持って構え、気の満ちたとき)
  2. 勝敗の決定または競技時間の終了および競技の中断を宣言する場合:「止め」(お手玉が落ちる、反則があった、試合時間が終了したとき)
  3. 勝利者を宣言する場合:「赤の勝ち」「白の勝ち」(勝った側の旗をあげて宣言する)
  4. 勝利チームの宣言をする場合:「○○○の勝ち」(勝ったチームの名前を入れて勝利を宣言する)
  5. 両者の引き分けを宣言する場合:「引き分け」 (個々の対戦の引き分けの宣言)


第4章 その他の事項に関する処理

第9条
 この規則に定められていない事項が発生した場合は、審判員が合議し審判長に図って処理する。また、身体に障害のある人については、この審判規則にとらわれず、特例を設けることができる。


付    則

  1. 大会の規模、内容、会場の環境など特別の事情がある場合においては、この規則の精神をそこなわない限り、これによらないことができることとする。
  2. この規則は、平成12年8月27日から施行する。