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第一章    総  則

(名 称)
第1条 
 本会は、日本のお手玉の会(以下「お手玉の会」という)と称する。


(事務所)
第2条
 本会の事務所(事務局)を愛媛県新居浜市におく。


(目 的)
第3条
 本会は、お手玉遊びを通して地域や世代を超えた交流をはかり、優しさおもいやりの心を育みながら健康にして潤いのある生活を営み、明るく心豊かな社会の実現に努力するとともに、この素晴らしい伝承文化であるお手玉を広く正しく、そして創造性豊に後世へ引き継いでゆくことを目的とする。


(事 業)
第4条
 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 全国お手玉遊び大会・国際交流事業等の開催。
  2. お手玉の技量認定審査と認定証の交付。
  3. お手玉遊びの歴史の調査・研究と資料の収集。
  4. お手玉の作り方と遊び方の実技指導。
  5. 世界の珍しいお手玉の収集と展示。
  6. お手玉遊びに関する書籍の出版及び映像の作成。
  7. 機関誌「おてだま」の発行配布。
  8. 両手7個ゆり:両方の手で7個のお手玉をゆる。この場合、右手または左手のどちらか一方から投げ上げる。
  9. 支部設置・会員拡大事業。
  10. その他、前条の目的達成に必要な事項。

入 会 規 定

 日本のお手玉の会は、本会の主旨及び目的に賛同するお手玉愛好者を会員とし、次のとおり区分する。
1.個人会員
(1)一般会員…一般お手玉愛好者
(2)子供会員…中学生以下の会員
(3)特別会員…お手玉の普及に著しく貢献する有識者で、理事会で承認された特別な会員


2.賛助会員
法人または各種団体で本会の活動に賛助する団体を会員とする。


 本会への入会及び退会は、本人の自由な意志によるものとする。
ただし、下記に定める会費及び賛助金納入が1年以上滞った場合は自然退会とする。


 本会の会費及び賛助金は次のとおりとし、毎年度初めに納入することとする。
1.個人会員
(1)一般会員会費年額3,000円
(2)子供会員(小・中学生)会費年額1,000円
(3)特別会員会費免除する。


2.賛助会員
賛助金1口年額10,000円とし、何口でも加入できる。


3.支部所属会員
「支部設置規定」第4条2に規定する会費を、本部に納めることとする。

支部設置規程

 会則第4条の9に定める支部設置事業について、次のとおり必要事項を定める。

(趣  旨)
第1条

  • この規定は、日本のお手玉の会会則第4条第9項の規定に基づき、日本のお手玉の会の支部(以下「支部」という。)の設置に必要な事項を定めるものとする。

(支部設置の目的)
第2条

  • 支部は、地域の特色を活かしたお手玉遊びの普及活動を通して、その地域のまちづくり人づくりに貢献する事業を行い、お手玉文化の継承と日本のお手玉の会の発展に寄与するとともに支部所属会員の親睦を図ることを目的とする。

(支部設置の条件)
第3条

  • 支部は、次に掲げる条件を備えなければならない。
  • お手玉遊び愛好者の集まりであること。
  • 1支部あたりの会員数は、原則として5名以上とする。
  • 国内、国外を問わず、支部の設置に関し地域的制限は特に定めないものとする。

(支部設置の手続き)
第4条

  1. 支部を設置しようとするものは、会長が別に定める支部設置申請書に支部会員名簿を添付して会長に申し込むものとする。
  2. 支部の設置は、日本のお手玉の会理事会の承認により発効するものとする。
  3. 支部の役員等は、各支部において選任する。
  4. 代表者には、会則第10条に規定する本部役員の支部長をお願いする。
  5. 支部設置手続き終了後、日本のお手玉の会は支部長宛に支部認定書、及び会員全員に会員証を発行する。

(支部会員)
第5条

  • 支部の会員は、次の3種とする。
  • 支部一般会員 支部の活動に賛同して入会した一般お手玉愛好者
  • 支部子供会員 支部の活動に賛同して入会した中学生以下の会員
  • 支部賛助会員 法人または各種団体で支部の活動に賛助する団体を会員とする。

(支部設置、運営に関する費用)
第6条 

  • 支部会員は、次に定める認定料及び会費等を納入しなければならない。

(1)認定料

  1. 支部の新設に係る認定料は1支部につき1回10,000円とする。
  2. 認定料は、支部設置申請書の提出と同時に納入するものとする。

(2)会費

  1. 支部一般会員の会費は、年額3,000円、支部子供会員の会費は、年額1,000円とし、会費は各支部において徴収する。
  2. 各支部は、徴収した一般会員の会費3,000円のうち、1,500円を日本のお手玉の会運営費として日本のお手玉の会へ納入するものとし、残りの1,500円を支部活動費とする。また、徴収した子供会員の会費1,000円のうち、500円を日本のお手玉の会運営費として日本のお手玉の会へ納入する。
  3. 日本のお手玉の会運営費は、初年度は支部設置申請書と同時に納入するものとし、次年度以降は、毎年度初めに1,500円に支部一般会員数を乗じて得た額及び500円に支部子供会員数を乗じて得た額の合計を納入するものとする。
  4. 支部賛助会員の賛助金は、各支部の収入とする。
  5. 日本のお手玉の会への納入金については、加入の時期を考慮して減額することができるものとする。

(支部の事業)
第7条 

  1. 支部は、日本のお手玉の会及び各支部ブロックと協力して活動を行う。
  2. 支部の事業は、会則第4条の事業に準じ、当該地域の特色を活かしたお手玉遊びの普及活動を行う。

(支部の運営)
第8条 

  1. 支部の運営については、支部長が一切の責任をもつ。
  2. 支部は、その所在地、役員等に変更があったときは、速やかに日本のお手玉の会にその旨を届けなければならない。

(雑  則)
第9条 

  • この規定に定めのない事項については、必要に応じて支部の意見を考慮し理事会で協議して定める。

   附則
    この規定は、平成9年3月1日から施行する。
   附則
    この規定は、平成11年3月1日から施行する。
   附則
    この規定は、平成15年11月10日から施行する。
   附則
    この規定は、平成22年3月27日から施行する。
   附則
    この規定は、平成24年9月30日から施行する。